100%得をする「ふるさと納税」生活

以前から話題になっている「ふるさと納税」の本をようやく読んだ。

完全ガイド 100%得をする「ふるさと納税」生活


「ふるさと納税」といっても、納税ではなく、“寄付”に分類されるとのこと。
自分の出身地に関係なく、好きな自治体に寄付をすることで、税金上は“寄付金控除”を適用することができる。
で、いろいろな自治体が、寄付した人に対して特典を送ってきてくれるらしい。
特典はその自治体の名産品であることが多く、お米、お肉、魚介類、お酒、果物、スイーツ、宿泊券など、さまざまな品が用意されている。
株主優待で、お米をたくさんもらっている人は、お米以外がもらえる自治体を選んで、寄付をするのが良さげ。

税金控除額の計算式は以下のとおりで、①+②+③の合計が控除される。
① 所得税からの控除=(寄付金-2,000)×所得税率
② 住民税からの控除=(寄付金-2,000)×10%
③ ①②で控除しきれなかった部分についてさらに、住民税からの控除=(寄付金-2,000)x(100%-10%-所得税率)

なんだかややこしい。。所得税率というのも、収入によって変動する。
ということで、具体的に計算してみる。

例えば、所得税率が20%とすると、10,000円寄付した場合は、
① (10,000-2,000)×0.2=1,600
② (10,000-2,000)×0.1=800
③ (10,000-2,000)×(100%-10%-20%)=5,600
ということで、合計8,000円分の税額控除が受けられる。

同じく、所得税率が20%で、50,000円寄付した場合は、
① (50,000-2,000)×0.2=9,600
② (50,000-2,000)×0.1=4,800
③ (50,000-2,000)×(100%-10%-20%)=33,600
ということで、合計48,000円分の税額控除が受けられる。

つまり、必ず「寄付額-2,000円」が控除されることになる。

が、③には1つ注意点があって、「住民税所得割額の1割が上限」という条件があるとのこと。
しかも、住民税所得割額を算出するにも、厳密な計算式があるのだそうで。。(ここで、詳細な計算は挫折・・・)
ただ、ざっくりの目安であれば、“支払っている住民税の1割”と考えれば良さそう。

お金の流れとしては、ある年に寄付をした分(出費分)が、確定申告時の所得税 & その翌年の住民税から控除されるということかなぁ。
ふるさと納税をしてもしなくても、いずれにせよ所得税や住民税は支払うことになるので、それなら、ふるさと納税をして自治体からの特典をもらったほうが得だな。

ただサラリーマンにとっては、以下のようなハードルがある。
・どれくらい住民税を払っているか、あまり意識していない
・上に書いた税額控除を受けるには、確定申告が必須

住民税に関しては、6月頃の給与明細を確認すると、住民税の記載があるので分かる。
が、住民税が分かっても、確定申告の手間は省けない。
ということで、普段確定申告をしないサラリーマンにとっては、やっぱり面倒な制度だ。。

ただ、ここで朗報。

2014/12/30に政府が決定する「二〇一五年度与党税制改正大綱」に、ふるさと納税を簡素化する制度が提案されるとのこと。
これまでは、寄付先の自治体から受け取った受領証明書を添えた、確定申告が義務付けられていた。
新たな制度は、利用者が求めれば、寄付を受けた自治体が、利用者の居住自治体に対し、住民税の減税手続きを代行してくれる。
税金控除に関しても、これまで所得税と住民税でそれぞれ行っていたものを、新制度は、住民税に一本化するようだ。
さらに、減税対象となる寄付の上限額は、住民税の一割程度から二割程度に拡大するらしい。
ただ、5自治体を超えてふるさと納税を行う場合は、確定申告が必要となるみたいなので、この点は注意が必要。

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