その税金は払うな

定率減税が縮小され始めてるこの頃、ちょっと税金について勉強してみました。

その税金は払うな!

私以外にも、『日本の政府が税金を効率良く使っているとは思えない』と感じてる人はたくさんいるのではないでしょうか?
こんな状況の中、法律の許す範囲で節税することは、そんなに悪い行為ではないと思います。

ただ、普通のサラリーマンは、給料から税金が天引きされてしまいます。
この本を読むまでは、私も「サラリーマンに節税の余地なんてない」と思ってる一人でした。
しかし少し工夫すれば、節税することは可能なようです。

例えば、以下のような所得控除が使えます(他にも、まだまだあります)。

【扶養控除】
扶養家族を増やせば良い。扶養家族にできる親族は、「6親等以内の親族」「3親等以内の姻族」で、別居していてもOKなので、けっこう範囲が広い。

【雑損控除】
災害や盗難などで、5万円以上の損害をこうむったら適用できる。

【医療費控除】
医療費が10万円以上かかったら適用できる。

【生命保険料控除】
生命保険料の掛け金の約半分が控除できる。控除額の最高は5万円。
年間の掛け金が10万円以上の場合に、5万円の控除が受けられる。5万円の控除を受ければ、最低でも6,000円以上の節税になる(所得が多い人はそれ以上)。
利子だけを考えると、保険は必ずしも有利とはいえない。が、年間10万円の貯蓄兼用生命保険に対して、半額の5万円が貯蓄部分で節税額6,000円を利子と捉えれば、年率10%以上の金融商品と考えられる。

【個人年金控除】
年金保険料の掛け金の約半分が控除できる。控除額の最高は5万円。
年間の掛け金が10万円以上の場合に、5万円の控除が受けられる。5万円の控除を受ければ、最低でも6,000円以上の節税になる(所得が多い人はそれ以上)。
利子だけを考えると、保険は必ずしも有利とはいえないが、節税額6,000円を利子と捉えれば、年率6%の金融商品と考えられる。

生命保険、個人年金については、以下のようなサイトが参考になります。
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【住宅借入金等特別控除】
「住宅ローン控除」とも呼ばれる。マイホームを購入した際に、10年以上の返済期間で住宅ローンを組んだ人が利用できる。自分が納めた所得税を限度額として、年末のローン残高の一部を還付してもらえる。保険料控除や扶養控除などの「所得控除」と違って、税金をそのまま割り引いてくれる「税額控除」なので、減税額がとても大きいのが特徴。
住宅ローン控除に関しては、こちらが分かり易いです。

【寄付金控除】
政党、国、地方公共団体、学校、福祉施設などに寄付をしたら適用できる。

この本を読んで、年末に受け取る「源泉徴収票」にも目を通すようになりました。
源泉徴収票の見方は、こちらが分かり易いです。

その税金は払うな” に対して2件のコメントがあります。

  1. きのうは控除するはずだった。
    ただここまでしんと施設された!

  2. 住宅 ローン 控除 15 年間 その1

    住宅ローン減税制度の概要財務省による制度の解説。 … 3.適用居住年、控除期…

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